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相     続

相続とは

人の死によってその方が所有していたプラス、マイナスの全ての財産が遺族に継承される事です。
・相続財産は
   土地、建物、株券、銀行預金等のプラスの財産のほか
住宅ローンや車のローン、銀行などの金融機関からの借金などのマイナスの財産も含まれます。
  この時死亡した人を『被相続人』、財産を受け継ぐ人を『相続人』といいます。 相続人は死亡した人の財産をすべて受け継ぐのが原則です。
  プラスの財産と共にマイナスの財産も受け継がなければなりません。 相続の結果、遺産がマイナスとなった場合は相続人は遺産を相続するか放棄するか選択する事ができます。
相続の放棄は、相続が開始した事を知った時から原則として、3ヶ月以内に行わないと、できなくなってしまいます。
つまり、3ヶ月以内に相続財産の調査をして、判断し手続が必要となるわけです。

・相続の流れ  
 1.被相続人の死亡
 2.遺言書の有無の確認
 3.相続人の確定
 4.相続財産の調査(原則3ヶ月以内)
 5.準確定申告手続き(必要な人のみ)
 6.名義変更、払戻等相続手続
 7.相続税の納付(必要な人のみ)

相続の基礎知識

・相続人の範囲
 法廷相続人;
死亡した人の配偶者常に相続人となり、自然血族(血の繋がった者)又は法定血族(縁組で親族となった者)である血族相続人は、順位の近い人だけが相続人となります
配偶者・・・・・・・法律上の婚姻をしている人は常に法廷 相続人

第一順位・・・・・子またはその代襲者・再代襲者など
第二順位・・・・・直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ
第三順位・・・・・兄弟姉妹又はその代襲者 
法廷相続人順位関係図
  ☆遺言書がある場合と無い場合ではお手続きが異なります


・遺言書のある場合
●自筆証書遺言
  検認という手続きが必要です。します。
●公正証書遺言
  検認は不要です。遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が遺言内容に基づい
  て相続手続きを進めます。(遺言執行)
●遺言がない場合
  相続人全員による遺産分割協議が必要です.

遺産分割

・遺産分割の方法
 遺言による分割
被相続人が遺言で分割の方法を定めているときは、その指定に従って分割します。
協議議による分割
    ・遺言がない場合や、あっても相続分の指定のみをしている場合、
   ・遺言から洩れている財産がある場合等。
、  ⇒共同相続人の間の協議できめます。
☆相続人全員の合意があれば、
必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従 う必要はありません
● 調停審判による分割
・協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、
  ⇒家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。
   ・家庭裁判所への請求は調停、審判のいずれを申し立てます。
  ⇒通常はまず 調停が成立しない場合は当然に
審判手続きに移行します。
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