遺言書があると良い場合は
ご自分の死後、ご遺族が遺産相続のことで悩むことがないよう、遺言書を作成しておくことは非常に大切です。
(相続=ソウゾク争族 にならないために。。)
・具体的には
* お子様のいらっしゃらないご夫婦
* 離婚されていて前妻・前夫との間にお子様
がいらっしゃる方
* 推定相続人が不仲である方
* 財産がほとんど不動産である方
* 会社を経営、農業、個人事業主の方
* 財産を特定の団体に寄付したい方
* 相続人ではない方、お孫さん、お嫁さん
んに遺贈したい方
* 内縁の妻がいらっしゃry方
* 未認知のお子様を認知したい方
* 自治体、特定公益法人等に寄付したい方
* ペットの世話を特定の方に頼みたい方
このような場合も遺言書は効果的です。
☆公正証書遺言を作成することをお勧めします。
遺言の種類
・ 自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印する。
必ず自分で書くことが必要で、ワープロ文字や代筆不可。遺言の中では最も簡単で
費用も掛からないが、内容や形式に不備があり無効となるケースが多い。
・公正証書遺言
本人が、証人2人以上と共に公証人役場に出向き、遺言内容の原案を提示し、もしく
は遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成します。
公正証書として作成・保管される、もっとも安全で確実な遺言書。
公証人という法律の専門家が作成するため、内容や形式に不備が無い。また、原本
が公証役場に保管されるため、偽造や変造・紛失などの危険性も無い。
・秘密証書遺言
遺言内容を記載した証書に遺言者自らが署名・捺印した上で封筒に入れ、 証書の
捺印に用いたのと同じ印鑑で封印します。この証書を公証人1人と証人2人以上の前
に提出し、封書に遺言者本人,証人,公証人が署名捺印して完成します。
ワープロや代筆で書ける遺言であり、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあります。しかし、作成ミスにより遺言の内容が無効 になる可能性もあり、自分で保管する必要があるために紛失や未発見になるおそれがあります。
実際にはほとんど利用されていない遺言書の形式です。
お一人様、身よりのない方など、遺言の前に3契約のお勧め
(1)任意代理契約(財産管理契約)
・・・・・・・↓ 判断能力が衰え財産管理や生活が一人では難しくなった
(2)任意後見契約(移行型)
・・・・・・・↓ 同契約に定めた財産管理、療養看護等後見事務を行う
<本人が死亡し相続開始>
(3)死後事務委任契約
・・・・・・・↓ 身辺整理やご葬儀の手配、各種役所への届出等
< 遺 言 執 行 >