建設業許可申請
建設業許可
*建設業許可が必要なものには
500万円(一戸建工事等は1500万円)以上の金額の請負工事を行うためには
「建設業の許可」が必要になります。
(1)区 分
*大臣許可と知事許可
・国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合
・都道府県知事許可・・・1の都道府県だけに建設業を営む営業所を設ける場合
*一般建設業の許可と特定建設業の許可
・特定建設業の許可
元請けとして請負った工事のうち、合計4,000万円以上(建築一式は6,000万円
以上)の工事を下請けに出す場合
・一般建設業の許可・・・上記未満の工事しか下請けに出さない場合
(2)設業の工事種別:29種類
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事
(3)有効期間:5年間(5年ごとに更新手続き)
・有効期間満了の30日前までに更新手続きが必要
・毎年決算後4ケ月以内に変更届けが必要
500万円(一戸建工事等は1500万円)以上の金額の請負工事を行うためには
「建設業の許可」が必要になります。
(1)区 分
*大臣許可と知事許可
・国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合
・都道府県知事許可・・・1の都道府県だけに建設業を営む営業所を設ける場合
*一般建設業の許可と特定建設業の許可
・特定建設業の許可
元請けとして請負った工事のうち、合計4,000万円以上(建築一式は6,000万円
以上)の工事を下請けに出す場合
・一般建設業の許可・・・上記未満の工事しか下請けに出さない場合
(2)設業の工事種別:29種類
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事
(3)有効期間:5年間(5年ごとに更新手続き)
・有効期間満了の30日前までに更新手続きが必要
・毎年決算後4ケ月以内に変更届けが必要
許可基準、必要経費等
<許可基準>
*5つの許可要件
・ 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること
・ 営業所に技術者を専任で配置していること
・ 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
・ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・ 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
<必要経費等 >
許可申請手数料が必要となります
*知事許可
・ 新規、許可換え新規、般・特新規・・・¥90,000(県証紙納付)
・ 業種追加または更新 ・・・¥50,000(県証紙納付)
(業種追加、更新を同時の場合・・・5万+5万=¥100,000 )
*大臣許可
・ 新規、許可換え新規、般・特新規・・・¥150,000(登録免許税)
・ 業種追加または更新 ・・・ ¥50,000(県証紙納入)
☆別途、報酬が必要となります。詳細は報酬欄でご確認ください
解体工事業登録
<解体工事量登録は必要な方>
解体工事業を営むためには500万未満の工事でも
解体工事を行おうとする都道府県ごとの登録が必用です。
※ただし、建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)は不要です。
※500万円以上の工事は建設業許可が必用になります。
<解体工事業の登録条件>
解体工事現場に技術管理者を選任する必要があります。
1.技術管理者を設置すること。
2.欠格事由に該当しないこと
1.解体工事業者の登録を取り消された日から2年を経過していない。
2.解体工事業者の登録を取り消された法人で処分の日前30日以内に、その
解体工事業者の役員であって、その処分の日から2年を経過していない方。
3.解体工事業の停止を期間を経過していない。
4.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく処分に違反して罰金
以上の刑に処せられた方、その執行を終り又は執行を受けることがなくなっ
た日から2年を経過しない。
5.暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない。
6.暴力団員等がその事業活動を支配している方。
<解体工事業登録技術者の資格、講習>
別途お問合せ下さい
<必要書類・経費等>
1.解体工事業登録申請書
2.誓約書
3.技術管理者を証する書面
4.調書(法人の場合:法人及び役員)
5.履歴事項全部証明書(法人の場合)
6.申請者及び技術管理者の住民票法定費用
*法定費用(5年間有効~更新)
・新規・・・¥33,000
・更新・・・¥26,000
(履歴事項全部証明書;法人登記簿謄本、住民票抄本取得代行は実費+代行料別途)
☆別途、報酬が必要となります。詳細は報酬欄でご確認ください
解体工事業を営むためには500万未満の工事でも
解体工事を行おうとする都道府県ごとの登録が必用です。
※ただし、建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)は不要です。
※500万円以上の工事は建設業許可が必用になります。
<解体工事業の登録条件>
解体工事現場に技術管理者を選任する必要があります。
1.技術管理者を設置すること。
2.欠格事由に該当しないこと
1.解体工事業者の登録を取り消された日から2年を経過していない。
2.解体工事業者の登録を取り消された法人で処分の日前30日以内に、その
解体工事業者の役員であって、その処分の日から2年を経過していない方。
3.解体工事業の停止を期間を経過していない。
4.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく処分に違反して罰金
以上の刑に処せられた方、その執行を終り又は執行を受けることがなくなっ
た日から2年を経過しない。
5.暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない。
6.暴力団員等がその事業活動を支配している方。
<解体工事業登録技術者の資格、講習>
別途お問合せ下さい
<必要書類・経費等>
1.解体工事業登録申請書
2.誓約書
3.技術管理者を証する書面
4.調書(法人の場合:法人及び役員)
5.履歴事項全部証明書(法人の場合)
6.申請者及び技術管理者の住民票法定費用
*法定費用(5年間有効~更新)
・新規・・・¥33,000
・更新・・・¥26,000
(履歴事項全部証明書;法人登記簿謄本、住民票抄本取得代行は実費+代行料別途)
☆別途、報酬が必要となります。詳細は報酬欄でご確認ください