墓地等経営許可申請
墓地、霊園、納骨堂、火葬場等を経営(造る)する場合には、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地経営許可申請が必要となります。
H24.4.1より都道府県知事から市町村長に権限が委任されている場合が多く、山口県でも各市町村毎に、地域の実情や方針に合わせた許可基準が条例で定められています。
(H24.4.1以降も引き続き周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町の6町は県知事の権限のままです)
*墓地等経営出来る者 ・地方公共団体 ・宗教法人 ・公益法人
*設 置 場 所
墓 地
①所有する土地で、墓地以外と明確に区画され土地
②鉄道・国道・地方道、河川及び海岸から50m以上離れた墓所
③住宅等から100m以上離れた場所、
④高燥かつ飲用水を汚損する恐れがない場所
納骨堂
①所有する土地で、納骨堂以外と明確に区画された土地
②住宅等から50m以上離れた場所
火葬場
①所有する土地で、火葬場以外と明確に区画された土地
②住宅等から220m以上離れた場所
許可~利用者募集までの流れ
①墓地等経営許可事前協議
↓ 他の法令に基づく許可が必要な場合はその許可等
(農地転用等、開発許可等)
②周辺住民等に説明(着工予定日の60日前までに)
↓
③周辺住民の意見申出( 〃 30日前まで)
↓ ・周辺住民と協議⇒協定書締結等<協議結果の報告>
④説明終了の報告
↓ ・事前協議結果の通知(計画適正通知を受けた後に着工)
⑤標識の設置⇒<標識設置の届出>
↓ ・計画適正通知を受けた翌日~工事完了検査適合通知受領の日まで
⑥整備工事完了の届出
↓ ・工事完了検査適合通知
⑦墓地等経営許可申請
↓ ・経営許可の通知
⑧墓地等利用者の募集
許可申請の相談に役所に行く前に準備すること
墓地等経営許可事前協議の前に、実はやるべきとがたくさんあります。
*宗教法人の場合
①宗教法人の役員(総代)の開催
その法人役員の総意で、墓地造成等(納骨堂、霊園等)をする
こと合意に至ったのか?それがわかる書類 ⇒ 総代会(役員会)議事録
②対象の地域の住民の同意が得られること
納骨堂、墓地、霊園、火葬場(半径50m、100m、200m等以内)
⇒ その地域の住民、公共施設、鉄道、国道、県道、河川等すべてに同意取り付けが必要です
③図面作成(造成図、排水図、構造図、平面図等)
④許可後、使用募集までの一連の計画表作成