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動物取扱業

業種

*販売・・・動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業
      (その取り次ぎまたは代理を含む)     
・小売業者・卸売業者・販売目的の繁殖または輸入を行う者
・露天等における販売のための動物の飼養業者
・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者む

*保管・・・保管を目的に顧客の動物を預かる業
・ぺットホテル業者・美容業者(動物を預かる場合)・ペットのシッター

*貸出・・・愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 
・ペットレンタル業者・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

*訓練・・・顧客の動物を預かり訓練を行う業 
・動物園 ・水族館 ・ 移動動物園・動物サーカス・動物ふれあいパーク 
・乗馬施設 ・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

*競りあっせん業・・・動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 
・動物オークション(会場を設けて行う場合)

*譲受飼養業・・・・動物の売買をしようとする者の斡旋を会場を設けて競りの方法で行う
・老犬老猫ホーム

動物取扱業の規制と登録

動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

動物取扱業の登録をせず、又は虚偽の登録をした者に対しては、30万円以下の罰金に処せられます。

*規制を受ける業種
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象となります。

登録の基準

1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項
 ● 個々の動物に適切な広さや空間を確保
 ● 給水・給餌器具や遊具など必要な設備を配備    
 ●   ケージ等の規模

2.飼養施設等の維持管理等に関する事項
 ● 1日1回以上の清掃の実施
 ● 動物の逸走防止
 ●   温度、湿度計を備え付け環境管理、採光調整し環境管理、清潔に保つ
3.動物の管理方法に関する事項
 ● 幼齢動物の販売等の制限
 ● 動物の状態の事前確認
 ● 購入者に対する事前説明
 ● 適切な飼養または保管
 ● 広告の表示規制
 ● 関係法令に違反した取引の制限
 ●   繁殖回数、繁殖方法等
 ● 犬猫のマイクロチップ装着等の義務化

4.全般的事項
 ● 標識や名札(識別表)の掲示
 ●   動物取扱責任者の配置
 ●   1人当たりの管理頭数上限
 ● 帳簿記載及び都道府県知事年1回定期報告  
         (販売事務所に5年間保管)
 

R3.4.1改正点(R3.6.1 施行)

 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の
 方法等の基準を定める省令が制定

省令の施行日(R3.6.1/既存登録業者R4.6.1) 
(1)ケージ等の数値基準
   寝床・休息場所と運動スペース
           タテ         ヨコ         高さ    
  ・分離型:体長の2倍以上 体長の1.5倍以上 体高の2倍以上
                               (猫:3倍以上)
  ・一体型:分離型の床面積の6倍以上      体高の2倍以上
       (猫:床面積の倍以上)          (猫:4倍以上)     
    
(2)飼養可能上限数の設定(1人当たりの管理頭数上限)
  ・犬:20頭(うち、繁殖犬15頭まで)
  ・猫:30頭(うち、繁殖猫25頭まで)

(3)飼養環境の管理
  ・温度計及び湿度を備付け、低温・高温により動物の健康に支障が生じる恐れ
   がないよう飼養環境を管理すること
  ・臭気で飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう清潔を保つこと
  ・季節に応じ、自然採光又は照明により光環境を管理すること(採光調整)

(4)動物の疾病等に係る措置
  ・1年以上継続して飼養又は保管を行う犬猫は年1回以上の獣医師による健康診断
   を受けさせ、診断書は5年間保存すること
  ・繁殖の今日する個体は雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること
  
(5)動物の展示又は輸送の方法
  ・長期間連続して展示する時は休息設備に自由に移動できる状態を確保する。困難な
   場合、展示時間が6時間を超える毎に展示をしない時間を設ける(販売・展示業者)
  ・飼養施設に輸送された犬猫は輸送後2日間以上状態を目視により観察すること
   (販売・貸出・譲渡業者)
  
(6)繁殖できる回数、繁殖の方法等
  ・犬:雌の生涯出産回数6回まで、交配時年齢は6歳以下(ただし7歳に達した時点
    で生涯出産回数6回未満であると証明できる場合は交配時年齢は7歳以下とする)
  ・猫:雌の交配時年齢は6歳以下(ただし7歳に達した時点で生涯出産回数10回未満
    あると証明できる場合は交配時年齢は7歳以下とする)

   <犬猫を繁殖させる場合>
   ①必要に大字て獣医師等による診断を受けさせ、又は助言を受けること
   ②帝王世界を行う場合、獣医師に行わせ、修正証明書並びに母体状態及び今後の繁
    殖の適否に関する診断書の交付を受け5年間保存すること
   ③ ➀の健康診断や②の帝王切開の診断その他の診断結果に従い繁殖に適さない犬
    猫の繁殖をさせない
  
(7)動物の管理に関する基準の具体化
  ・被毛に糞尿が固着した状態、体表が毛玉で覆われた状態、爪が異常に伸びた状態、
   健康及び安全が損なわれる恐れのある状態にしないこと
  ・飼養又は保管する場合は清潔な給水を常時確保すること
  ・運動スペース分離型飼養をする場合は1日3時間以上運動スペ-スで自由に運動で
   きること
  ・散歩・遊具を用いた活動等を通じて犬猫とのふれあいを毎日行うこと
  ・犬猫のマイクロチップ装着、情報登録の義務化(R4.6.1~)

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